2024.06.17

土地選びや家づくりの際に知っておくべき「隣地境界線から50センチ後退」とは?

土地を分ける境界線

地図を見てみるとわかりますが土地には境界線があります。これは土地を明確に分割するための線のことです。

しかし線といっても、地図上に表記されているだけで、実際に目で見て確認できるものではありません。明らかに1つ分の土地だとわかる場合もありますが、特に1つの土地を分割したような場合、余計にどこからどこまでが1つの土地なのかわかりにくくなります。

そして境界線の認識が隣人と異なった場合、土地に侵入したといったトラブルに発展してしまうということもあります。

土地の境界線を見定めるポイントとして、道路上に設置されている印があります。おそらく誰もが目にしたことはあるかと思いますが、特に気に留めないものなので気づいていないかもしれません。

この印に沿って線を引くと境界線になります。しかし印があっても分かりにくいものなので、境界線のトラブルに発展した場合は、土地家屋調査士など専門知識を持った人に見てもらうことが、確実に境界線を知ることができる方法です。

土地の中に好きに家を建てられるわけではない

土地には境界線があり、境界線を越えれば隣人の土地です。しかし、だからといって自分の土地内に好きに家を建てられるわけではありません。

たとえば100平方メートルの土地に、そのまま100平方メートルの家が建てられるわけではありません。

というのも家を建てる際には「隣地境界線から50センチ後退」という規定があるのです。これは家の外壁が境界線から50センチ以内に入ってはいけないというもの。なぜこのような規定があるのでしょうか。

極端な例になりますが、隣り合う2軒が境界線から10センチのところに外壁を造った場合を考えてみてください。お互いの家の外壁は20センチしか開いていないことになります。そうなるとお互いの家の外壁は非常に近いため、日当たりは悪くなります。また隣人の生活音なども聞こえてきます。

このように外壁が近くなれば様々な問題が起きてしまうのです。

こういった問題が起きないようにするためにも「隣地境界線から50センチ後退」したところに外壁を造ることで、最低でもお互いの家から1メートルは離れるように規定しているのです。

また「隣地境界線から50センチ後退」は絶対ではありません。都市計画によって規定内容は異なり、1メートル以上後退しなければならないという地域もあります。

土地選びの際には、この規定内容がどのようになっているのかを確認することも大切です。

了承があれば「50センチ」でなくても良い

「隣地境界線から50センチ後退」の規定に沿った場合、土地の形状によっては狭い家になってしまうこともあります。土地といっても形状は様々で、全てが正方形や長方形とは限らず、台形や三角形という場合もあります。

また狭い土地を購入しても、土地を最大限使って家を建てれば広い家が建てられると思っていると、「隣地境界線から50センチ後退」の規定によって、非常に狭い家しか建てられなくなり、後悔してしまうということもあるでしょう。

しかし先ほども書きましたが「隣地境界線から50センチ後退」は絶対ではありません。実はこの規定は、隣人の了承があればある程度は緩和されるのです。

もし土地の形状によって理想的な家が設計できない場合は、一度隣人に相談をして、50センチを越えて家を建てられるように折り合いをつけることをおすすめします。

ただし無理な交渉は今後の隣人関係を悪くしてしまいますので、くれぐれも無理のない範囲で相談をするようにしましょう。

北山建築編集部

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