どんな土地でも住宅が建てられるわけではない
土地を購入すれば住宅が建てられると思っている人がほとんどだと思います。たしかに土地さえ購入すれば住宅は建てられます。しかし土地によっては住宅が建てられない可能性もあります。
その理由は、住宅を建てるための土地には「接道義務」があるからです。
接道義務とは、道幅が4メートル以上の道路に、土地の間口が2メートル以上接していなければ、その土地には住宅を建てられないという規定です。
もし道路に接していない土地に住宅を建てたとすると、その住宅で火災が起きた際に、消火活動が困難になってしまいます。そのため人が出入りできるように、道路と2メートル以上接していなければならないのです。
しかし中には奥まった土地に建っている住宅もあります。そういった住宅は規定違反なのでしょうか。
実はよく見てみると、土地を無理矢理伸ばして、道路に2メートルだけ接するようになっているはずです。上空から見ると旗のような形になっていることから、旗竿状地と呼ばれます。特に1つの土地を前後に分けたような土地である場合、奥まった土地は旗竿状地になっていることが多いです。
何気なく建てられている住宅ですが、こういった厳しいルールを守ったうえで建てられているのです。
道路幅が4メートルに満たない場合は?
土地の購入を考えている際に、土地に面している道路の幅が4メートルに満たないこともあります。こういった土地は住宅用として使えないのかというと、そんなことはありません。
幅が4メートルに満たない道路は、「2項道路」として定められていることがあります。
接道義務が制定される以前から、道路も住宅も存在しました。そうであるにもかかわらず、接道義務が制定されたからといって、4メートルに満たない道路に面している住宅を取り壊すわけにはいきません。
そこで以前から存在する4メートルに満たない道路は「2項道路」とし、幅4メートル以上の道路と同じように扱われるようになったのです。
ただし2項道路の場合は、単純に2メートル以上の間口で道路に接していればいいというわけではありません。
2項道路の場合は、道路の中心線から2メートル後退したところでなければ住宅や塀を建てられません。この中心線から2メートル後退させることを、「セットバック」と言います。
たとえば道幅が2メートルの場合、道路の中心線から土地の境界までが1メートルになります。セットバックに必要なのは、道路の中心線から2メートルなので、さらに土地に1メートル食い込んだところからでないと、塀を立てられないということになります。
こうすることで道路の幅を確保し、幅が4メートル以上の道路に近い状態を作っているのです。
わからない部分は施工業者に相談する
接道義務や2項道路は、施工業者にとっても大きな問題です。
土地に接している道路が2項道路であれば、セットバックをして設計する必要があります。しかし土地が狭い場合は使える面積も狭くなるため、設計にはかなり気を遣わなければならないのです。
しかし施工業者はプロです。はじめて土地を購入する人などは、接道義務や2項道路などと言っても理解できないでしょう。
市役所などに行けば、どこが2項道路なのかといったことを調べることはできます。しかし接道義務においての自己判断は、後悔を生んでしまいます。
そのためまずは施工業者などに相談をして、土地を探すことをおすすめします。そうすることで、理想の家づくりが実現できるはずです。