固定資産税は誰が払うのか?
固定資産税の納税義務者は誰かというと、土地家屋の所有者です。もう少し正確に言いますと、登記簿に所有者と記載されている人が納税する義務があります。
賃貸住宅や賃貸マンションの場合は、所有者の大家さんが固定資産税を払う責任があり、部屋を賃貸している人にはありません。使用者ではなく、所有者です。
土地や建物を購入すると、登記簿に記載され固定資産税を払う義務が発生します。住宅ローンで一杯いっぱいで固定資産税を払えないなんて事にならないように、しっかりと固定資産税も住宅購入の際には考えておく必要があります。
固定資産税はどれぐらいかかるのか?
固定資産税の額は、市町村が独自に土地や建物の時価を調査します。調査の結果出た額を「課税標準額」と言います。
固定資産税額 = 課税標準額 × 税率(1.4%)
税率は1.4%が標準とされていますが、税率設定は市町村が独自に決定しますので、税率が市町村や大阪市などの政令指定都市によって違う場合もあります。要するに地方自治体が独自に決める事ができる地方税です。
また、2018年の国会でも固定資産税の話題が出ていますので、これからも制度がどんどん変わる可能性があります。
時価と課税標準額との関係については、時価の7掛けが課税標準額と言われています。
簡単に言うと、4000万円の土地付き住宅の場合は、課税基準額が2800万円になります。
4000万円×0.7=2800万円
その2800万円に税率の1.4%をかけます。
2800万円×1.4%=39万2000円
つまり、4000万円の土地付き住宅(土地2000万ー建物2000万)を購入すると、毎年39万円超えの固定資産税を払わなくてはいけません。
しかし、この税額は原則であり、様々な軽減措置が設けられています。
例えば、小規模住宅用地(一戸あたり200平米までの部分) 「課税標準額が固定資産評価額の1/6」になります。
土地については、6分の1
建物については、3分の1
になりますので、
2000万円×1/6×1.4%=約4.6万円
2000万円×1/3×1.4%=約2.3万円
要するに先ほどの4000万円の土地付き住宅が200平米以内等の諸条件をクリアーすれば、だいたい7万円程度の固定資産税になります。
また200平米を超えても「課税標準額が固定資産評価額の1/3」になりますので、それほど高くはなりません。
これは住宅に用いているために固定資産評価額が6分の1や3分の1に優遇されていますが、別荘など住宅以外に用いる場合は、この適用がありませんので、固定資産評価額に、1.4%をかけた額をまるまる支払わなくてはなりません。
また、認定長期優良住宅の場合や新築の場合など、様々な条件で固定資産評価額が下がる場合があります。
毎年毎年、税制が変わるので、現在新築物件を作るとどのような特典があるのか等もしっかりと頭に入れて住宅を購入しなくてはなりません。
固定資産税の納税はいつから?
固定資産税の納税義務者は、1月1日にその土地・建物を所有している人です。登記簿に記載されている人が払わないといけません。
要するに1月2日に購入するとその年の固定資産税は0円なのですが、実際の売買では、日割りで固定資産税を計算して、上乗せするのが慣例になっています。そのため、実質的に購入日から固定資産税を払う事になります。
まとめ
固定資産税は住宅を購入するとかかります。他の税金同様に滞納すると延滞料や加算税などもかかり、最悪、家を競売にかけられてしまう事もあります。
弊社では、このような事がないように、住宅ローンの事、固定資産税の事なども詳しく説明を致しますので、お気軽に相談ください。
北山建築編集部
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