登録免許税って何?
住宅を購入すると義務ではありませんが登記を行うのが一般的です。登記をしないと様々なトラブルの可能性が出てきますので、ほとんどの場合は登記をします。
この登記をするときにかかる税金が、登録免許税です。かなりの額になりますので、しっかりとどのような税金なのかを知っておきましょう。
登録免許税っていくらかかる?
登録免許税は、土地と建物を一体化して登録することはできずに、別々にやらなければいけません。ここでは分かりやすいように、土地は購入し、住宅を新築した場合に登録免許税がいくらかかるのかを解説していきます。
土地の場合
土地売買の登記には、「所有権移転登記」をします。
簡単に言うと「〇〇不動産」から「お客様」に所有者が移りました。と登記簿に記載がなされます。
この土地の所有権移転登記はH29年3月31日までは税率1.5%でしたが、同年4月1日以降は2.0%に増税されました。
税額の計算式はこのようになります。
登録免許税額(土地の所有権移転登記) = 固定資産評価額 × 2.0%
固定資産評価額はどのように決まるのか?
勘違いしてはいけないのは、「土地の購入価格×2.0%」ではなく、「固定資産評価額×2.0%」が登録免許税の額になります。
「路線価×土地面積×評点」この計算式により、固定資産評価額が決定されます。
建物の場合
建物の場合は中古住宅の登記は「所有権移転登記」になりますが、新しく新築された新築住宅の場合は「所有権保存登記」をします。
イメージで言うと、土地の場合や中古住宅の場合は「〇〇不動産」→「お客様」に名義を変更するのですが、新築の場合は初めての保有者になりますので、「所有権保存登記」と言って新しく作りましたよ。と登記をするのです。
登記簿には、新築した日付や所有者の名前などが記載されます。
建物の所有権保存登記の場合は、「固定資産税評価額×0.40%」となりますが、新築住宅の場合は、「固定資産税評価額×0.15%」に減税されます。
さらに、認定長期優良住宅の場合は、「固定資産税評価額×0.10%」まで減税がされます。
登録免許税(新築住宅の所有権移転登記) = 建物の固定資産評価額 × 0.15%
この軽減措置を受けられる条件は、以下の通りです。
①自己居住用の住宅
②新築又は取得後1年以内に登記されたもの
③床面積(登記簿面積)50平米以上
この条件を満たさなければ、新築でも軽減措置を受けることはできませんが、①②③共に条件が緩いのでほとんどの人がこの軽減措置を受ける事ができます。
当然に住居以外の別荘などの場合は、この条件にあてはまりませんので、軽減措置は受けれません。
建物の固定資産評価額はどう決まる?
固定資産税評価額は購入時の価格のことではなく、「固定資産評価基準」に基づく自治体の調査によって決まります。
抵当権設定登記とは?
住宅ローンを組んだ場合、抵当権設定登記が必要になります。
抵当権設定登記の登録免許税は、建物の住宅ローンの借入額の0.10%です。
計算式はこうなります。
登録免許税(抵当権設定登記) = 建物の住宅ローン債権金額 × 0.10%
この抵当権設定登記は、どの金融機関で借りても絶対にさせられます。住宅ローンを貸している銀行等は、万が一ローン利用者が返済不能になった場合には、土地と建物を競売などで売り、売った利益を優先的に弁済してもらうための登記です。
金融機関からも説明があると思いますが、頭に入れておきましょう。
登録免許税のシミュレーション
分かりやすいように、土地の不動産評価額2000万円、建物の不動産評価額1500万円の住宅を購入し、建物については1600万円の住宅ローンを組んだとします。上記の税率を当てはめて計算して見ましょう。
土地:2000万円×2.0% = 40万円
建物:1500万円×0.15% = 2万2500円
抵当権設定:1600万円×0.10% = 1万6000円
こんな感じになります。やはり、土地の不動産評価額の2%も課税されるので少し高い税金になります。これはしっかりと頭に入れておきましょう。少しまとまった額になりますので、マイホーム購入時の総費用にも影響を与えます。
弊社では、このような税金なども含めてマイホームの購入時に総額いくらかかるのか?などもしっかり説明させて頂いていますので、お気軽にご相談ください。
北山建築編集部
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