2020.03.21

住宅の名義を一人の方が得?共同名義の方が得?

住宅を建てると登記をしましょう

法的な義務はないのですが、住宅を建てた場合には登記をしましょう。

登記とは、法務局の登記所に保管されている登記簿に、この住宅は誰のものであると書く行為です。登記をしない場合は、様々なトラブルに巻き込まれる可能性がありますので、登記をしておく方がよいでしょう。逆に、登記をしないとトラブルに巻き込まれると思っているぐらいで良いでしょう。

さて、登記簿に乗せる情報にその家や土地が誰のものか表す「名義」が書かれる欄があります。この名義を一人でする事を「単独名義」、複数でやる事を「共有名義」と言います。
例えば、旦那様一人の名義にしている方が得なのか、奥様と二人で乗せるのが得なのか、税制面にも関係しますので、詳しく書いて行きます。

住宅の名義は、誰が資金を出すかで決めるのが良いでしょう

登記簿の名義を単独名義にするか、共有名義にするか、家を建てる前の段階で決めておかなければなりません。

原則として、名義をどうするかは資金を誰がいくら出すかで決めるのが良いでしょう。

例えば、旦那様だけの収入で購入資金をすべて負担する場合は、旦那様の単独名義になります。また、奥様も働いており、購入資金の半分を奥様が出す場合には、旦那様と奥様の共有名義になります。

住宅ローンも誰が返すのかも持ち分を決める中で重要な事になります。

所有権の割合を表す「持分割合」も重要

持ち分というのがあり、旦那様が60%、奥様が40%なども細かく設定する事も可能です。

例えば3000万円の土地と建物を購入した場合、1800万円は旦那様が負担して支払う、奥様は1200万円を出すときなどは、このように旦那様の持分が60%、奥様の持分が40%となります。

この持分は非常に重要で、税制上の優遇やすまい給付金の受給などにも重要な役割を果たしますので、家を建てる段階で計画性を持ってしっかりと決めておくことが大切です。

住宅の持分割合がおかしいと贈与と受け取られる可能性も

例えば、旦那様が住宅の購入資金をすべて負担した場合にも、奥様との共有名義にしたいと考える方もいるでしょう。

大変美しい話ですが、場合によっては大変な事になります。3000万円の家を旦那様がすべて負担した時に、奥様と共有名義にすると持分の割合が1対1、つまり旦那様と奥様それぞれ1500万円ずつの持分になります。何も問題ないように見えるのですが、旦那様から奥様へ1500万円の贈与がなされたと見なされる事があります。こう見なされると、1500万円に贈与税がかかる場合があります。

共同負担の場合も同じです。旦那様が2000万円を負担し、奥様が1000万円を負担して住居を購入した場合、持ち分の割合は2対1でないといけません。1対1にしてしまうと、この場合も奥様に対して、旦那様が500万円分の持分を譲ってると見なされ、500万円に贈与税がかかる場合があります。

贈与税はどれぐらいかかるのか?

上記の例で言いますと、旦那様が奥様に500万円贈与したと見なされる可能性があります。

贈与税の基礎控除額は110万円。500万円から110万円引いた390万円に贈与税がかかります。この価格を課税価格と言います。

贈与税の課税価格が390万円の場合は、300万円以上400万円以下の、税率が20%になります。390万円の20%ですので、78万円になります。ここから、税額控除がありまして、300万円以上400万円以下の場合は、25万円が引かれます。
78万円-25万円で53万円の贈与税を払わなければいけない可能性も出てきます。

これだけ払う事になるのは、大変困ると思いますので、しっかりと登記の際には持分割合に気を配る事が大切になります。

持分割合をうまく使えば税制も得する

持分割合に応じて、所得税の控除が受けれたり、すまい給付金も給付して貰えます。

「家は家族みんなのもの」ではあるのですが、持分割合を間違えて決めてしまうと上記のように贈与税が課税されたり、無駄な出費を迫られる事になります。

このような不要な損をしないで、得をするためにもしっかりと持分割合を決めましょう。

弊社では、このような持分割合や税金の話なども詳しく説明しています。些細な事でもお気軽にご相談下さい。

夫婦の共同名義にする場合、すまい給付金は夫婦それぞれ満額もらえる?

北山建築編集部

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