すまい給付とはそもそも何か?
正確には、「住宅取得等に係る給付措置」と言います。
すまい給付金は、消費税率が引上げされると、住宅取得者の負担が多くなります。そのためそれを緩和するために創設された給付措置の制度です。消費税が8%の現在、収入の目安が510万円以下の人に対して最大30万円、10%に消費税が引上げされた時には、775万円以下の方を対象に最大50万円給付して貰える制度です。
共有名義にするとそれぞれすまい給付金がもらえる?
現在の消費税8%時は、最大30万円。10%に引上げられると最大50万円貰える制度です。頭の良い人は、夫婦の共有名義にすると、それぞれが30万円、10%時はそれぞれ50万円貰えるのか?との疑問が湧いてくると思います。
夫婦だけではなく、例えば親なども含め4名で共有名義にすれば30万×4名の120万円が支給されるかというと、残念ながらそうはなりません。
8%の時には、425万円以下の年収の人には、30万円が支給されます。
475万以上510万円以下の年収の人には10万円が支給されます。
例えば旦那様と奥様の持ち分割合が簡単に1対1(持ち分50%と50%)
旦那様の給料が500万円、奥様の給料が400万円として考えてみましょう。
旦那様の場合は475万円以上510万円以下の年収のため、給付基礎額は10万円です。
奥様の場合は425万円以下の年収のため、基礎給付額は30万円です。
持ち分割合が1対1(50%と50%)なので、
旦那様の給付基礎額の10万円×0.5=5万円
奥様の給付基礎額の30万円×0.5=15万円
旦那様の5万円と奥様の15万円合わせた20万円が支給される事になります。
要するに共有名義の場合は、自分の基礎給付額と自分の持ち分割合をかけた金額になります。
1つの住宅でもらえる金額は、夫婦あわせても、消費税が8%時には最大30万円、消費税が10%時には最大50万円になります。
持ち分を持っていても入居しない方には支給されない
すまい給付金の給付要件には、「自ら入居すること」との文言があります。
このため、例えば3000万円の家を購入したとします。購入者のお父様に頼って600万円出して貰うとします。この時にはお父様の持ち分は20%になります。しかし、実際にはお父様が入居されないとなれば、すまい給付金の給付要件に該当しない事になりますので、当然にお父様の分のすまい給付金は給付されません。
購入者の年収がすまい給付金30万円の支給要件を満たしていたとしても、20%分は差し引かれて、24万円しか支給されない事になるので、注意が必要です。
北山建築編集部
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